建設業の2024年問題|36協定の上限規制を無理なく守る対策方法とは
2024年4月1日から建設業にも働き方改革が適用され、時間外労働の上限規制が明確に定められました。時間外労働が生じる企業は、事業者は労働者と36協定を締結しなければなりません。
しかし、36協定の締結で規則や制度を整えたとしても、現場レベルでは時間外労働の上限規制を守るのは「無理」だと考える事業者も多いのではないでしょうか。
この記事では、36協定の内容と、時間外労働の上限規制を守るのは無理だと言われている理由や働く環境を改善するための対策方法を解説します。
36協定とは
36協定とは、労働基準法第36条に基づいた労使協定のことです。事業者と労働者間で時間外労働や休日労働に関しての協定を結びます。
そもそも労働基準法第36条は、労働時間の延長に係る割増賃金率とその他の必要な事項を定める法律です。時間外労働及び休日出勤を適正にすることを目的としています。
1日8時間・1週40時間以内を法定労働時間とし、これを超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合は、36協定を締結し、事業所ごとに所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
なお、働き方改革については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
働き方改革とは?2024年問題に備え建設業の事業者が解決すべき課題を解説
36協定で定める残業時間
いわゆる残業時間である時間外労働の上限は、労働基準法第36条により、月45時間・年360時間と定められています。
臨時的な事情があって36協定を締結した場合、休日出勤を含む年720時間に制限されます。さらに、2〜6ヵ月の残業時間の平均が80時間以内であること、月100時間未満であることが条件です。
これらの条件を満たしていても、月45時間以上残業できるのは、年間6ヵ月(6回)までと定められています。
【まとめ】
36協定を締結した場合の残業時間
- 休日出勤を含む年720時間
- 2〜6ヵ月の残業時間の平均が80時間以内
- 月100時間未満
- 月45時間以上残業できるのは、年間6ヵ月(6回)まで
上記の条件をすべて満たす必要がある
新・旧36協定の違い
新・旧36協定の違いは、法的強制力の有無や延長できる時間などにあります。明確な違いは、労働時間を延長できる時間、時間数以外で定めるべき特別条項、罰則の3点です。
新36協定で最も注目すべきは、これまで厚生労働省の告示で法的強制力のなかった項目に、罰則付きの上限が設けられたことや特別条項がある場合にも具体的な上限が設定されたことです。
以下の表で相違点を確認しておきましょう。
旧36協定 | 新36協定 | |
延長できる時間(特別条項なし) | 通常:1ヵ月45時間 ・1年360時間 ※告示のため法的強制力なし | 通常:1ヵ月45時間 ・1年360時間 ※法律による上限あり |
延長できる時間(特別条項あり) | ・年間6回(6ヵ月)まで 時間数の上限なし ※告示のため法的強制力なし | ・年間6回(6ヵ月)まで ・年間720時間まで ・休日労働を含め2〜6ヵ月平均80時間以内 ・単月100時間未満 ※法律による上限あり |
時間数以外で定めるべき特別条項 | ・限度期間を超えてさらに時間外労働を行わなければならない事情 ・特別条項が適用される場合の割増賃金率 ※告示のため法的強制力なし | ・限度期間を超えてさらに時間外労働を行わなければならない事情 ・特別条項が適用される場合の割増賃金率 ・特別条項が適用される労働者に対する健康確保措置を協定 ※法律による要件あり |
罰則 | ・36協定を締結せずに時間外労働を行わせた場合→6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ※上限はあったが告示のみで強制力はなく、36協定を締結すれば罰則を受けなかった | ・36協定を締結せずに時間外労働を行わせた場合 ・36協定の上限を超えて時間外労働を行わせた場合→6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
建設業における36協定遵守が難しいとされる理由
建設業界が時間外労働の上限を守るのが難しいと言われる理由は、主に2つあります。
- 労働者1人に対する業務量が多すぎる
- 工期を厳守しなければならない
慢性的な人員不足も重なり、1人あたりが担う業務量は増加しています。そのうえ、建設業界では工期の厳守が必須とされますが、天候やほかの工程との兼ね合いで作業が遅れ、一定の期間に業務が集中することがあります。そのため、これまで36協定の残業規制を超えて働くことが常態化していました。
法律は改正されましたが、建設業における働く環境は大きく変わっていません。これらが、36協定の遵守が難しいと言われている原因となっています。
建設業で36協定の上限規制を無理なく守る方法
建設業が36協定の上限規制を守るには、生産性の向上や業務効率化を図る必要があります。業務効率化を推進する手段として、業務の一部を外注する、デジタル化を進めるなどが挙げられます。この項目では、それぞれについて解説します。
業務の一部を外注する
業務の一部を外注することにより、自社の業務負担の減少を目指します。外注によって自社の人手不足を補えるため、自社の従業員はコア業務に集中できます。
外注する場合、図面製作サポート、省人・省施工ソリューションを行う企業に依頼する方法があります。また、建設プロジェクトの企画や設計、発注、工事、引き渡しの各段階をサポートするコンストラクション・マネジメント会社などを活用するのも良いでしょう。
三興バルブ継手株式会社では、3Dレーザースキャナーを使用した図面製作サポートを実施しています。また、注文を受けた資材にグルービング加工やバーリング加工を施し納品することもできます。
3D空間スキャンを使ったサービスの詳細はこちらからご確認いただけます。
デジタル化の推進
勤怠管理システムやICTツールなどを導入し、デジタル化を進めましょう。
勤怠管理システムの導入により実現すること
勤怠管理システムは、従業員の出退勤時間や勤務時間、時間外労働時間、遅刻、欠勤などを管理します。入力されたデータに基づき、労働時間を自動的に計算して管理するため、従業員ごとの時間外労働時間を把握しやすくなります。
ICTツールの導入により実現すること
建設業におけるICT化とは、ドローンによる3次元測量や3次元測量データを用いた設計、施工計画、ICT建設機械による施工などを指します。これにより、業務効率化を図り、人材不足を補うことにつながります。
同時に、工事管理システムの導入も検討しましょう。工事管理システムは、工事の受発注や進捗、見積もりや請求などの経理作業を一元管理できるツールです。これらを相互に活用することにより、生産性の向上につながります。
建設業界におけるデジタル技術の活用方法について、こちらの記事で詳しく紹介しています。
建設業界で推進されるDXとは?デジタル技術の活用方法を紹介
外注と業務のデジタル化により無理なく36協定を遵守しよう
ここまで、36協定の詳細や旧36協定との違い、対策方法について解説してきました。2024年4月以降は、建設業も改正された労働基準法を遵守しなければ、罰則を受けます。
現状では業務負担が大きく、イレギュラーな対応を迫られる場合がありますが、業務の一部を外注しデジタル化を進めることで業務を効率化し、人手不足を解消できます。36協定を締結したものの、労働基準法の遵守が無理だと悩む事業者は、業務の外注やデジタル化を検討しましょう。
業務の外注・デジタル化について、こちらのページからお問い合わせができます。