建設業の中小企業への働き方改革の影響は?課題や取り組みを説明
2019年に働き方改革関連法が施行され、2024年4月から建設業にも適用されます。その影響が建設業の中小企業にも出ており、適用によって生じる問題は2024年問題と呼ばれています。違反すると懲役や罰金が科せられることがあるため、どのような影響があるのか把握しておくことが重要です。
本記事では、働き方改革による建設業の中小企業への影響について解説します。働き方改革の推進に向けた課題や取り組み例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
働き方改革による建設業の中小企業への影響
働き方改革を推進することを目的に、2019年に働き方改革関連法が施行され、労働基準法や労働時間等設定改善法、労働安全衛生法など、8つの法律が改正されました。「実際にどのような影響があるのか?」と気になっている方も多いでしょう。
ここでは、働き方改革による建設業の中小企業への主な影響、いわゆる2024年問題について説明していきます。
- 残業時間の上限が規制される
- 割増賃金率が引き上げられる
残業時間の上限が規制される
改正労働基準法により、2024年4月から建設業では残業時間の上限が規制されます。原則として「年間360時間、月当たり45時間」が残業時間の上限ですが、特別な事情がある場合に限り、上限は年6か月まで「年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間」となります。
残業時間の上限規則に違反した場合、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が使用者に科せられます。そのため、建設業の中小企業は残業時間の改善が求められます。
なお、法定労働時間は1日8時間、週40時間を定められており、これを超えるには36協定の締結・届出が必要となります。36協定では、時間外労働を行う業務の種類や、時間外労働の条件などを決めなければなりません。2021年4月からは新様式による届出が必須となったため、注意が必要です。
割増賃金率が引き上げられる
働き方改革関連法の施行により、2023年4月から、中小企業の月60時間超の残業に対する割増賃金率が引き上げられています。2023年3月までは割増賃金率は大企業で50%、中小企業で25%でしたが、4月以降は大企業・中小企業ともに割増賃金率は50%です。
【引き上げ後の割増賃金率】
60時間以下 | 60時間超 | |
中小企業 | 25%(変更なし) | 50%(25%から引き上げ) |
大企業 | 25%(変更なし) | 50%(変更なし) |
なお、「資本金の額または出資の総額」が3億円以下、または「常時使用する労働者数」が300人以下の場合に中小企業と判断されます。
働き方改革の推進に向けた建設業の課題
ここでは、働き方改革の推進において建設業が抱えている課題について説明します。
- 人材が不足している
- 労働時間が長い
人材が不足している
国土交通省の「建設業の働き方改革の現状と課題」によると、建設業の就業者数は減少傾向にあり、人手不足が問題視されています。就業者数がピークの1997年には685万人の就業者がいたのに対し、2021年には485万人となっており、29.2%減少していることがわかります。
少子高齢化によって労働人口が減少していることが人手不足の主な原因で、今後もさらに減少が加速すると予想されています。また、建設業の3K(きつい・汚い・危険)と呼ばれる労働環境のイメージも、若者離れが急増している原因のひとつと考えられます。
労働時間が長い
働き方改革を推進するうえで、労働時間の削減も取り組むべき課題のひとつです。国土交通省の資料によると、2020年の建設業の年間労働時間は平均1985時間であり、全産業の平均を360時間ほど超える水準となっています。
建設業の労働時間は年々減少傾向にあるものの、まだまだ高い水準です。労働時間が長ければ若者離れが止まらないため、労働時間を削減する取り組みが求められています。
働き方改革の推進で建設業の中小企業がすべきこと
働き方改革の推進に向けて、建設業の中小企業ですべきこととして次の3つを紹介します。
- 長時間労働を是正する
- 労働条件を見直す
- 生産性を向上する
長時間労働を是正する
建設業は悪天候などによって工期に遅れが生じた際、納期に間に合わせるために残業を増やすケースが多く、それを防ぐためには適正に工期を設定・管理することが必要です。
建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議が策定した「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」では、以下の点を考慮して工期を設定するよう定めています。
- 建設工事に従事する者の休日
- 労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置、BIM/CIM の活用など準備期間
- 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等などの後片付け期間
- 降雨日、降雪・出水期などの作業できない日数
- 用地買収や建築確認、道路管理者との調整など、工事の着手前の段階で発注者が対応すべき事項がある場合には、その手続きにかかる期間
- 過去の同種類似工事において当初の見込みよりも長い工期がかかった実績が多いと認められる場合における当該工期の実績
なお、上記の点に加えて、業種ごとに異なる工事の特性も考慮する必要があります。
【考慮すべき業種ごとのポイントの例】
業種 | 考慮すべきポイント |
住宅・不動産 |
|
鉄道 |
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電力 |
|
ガス |
|
出典:建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議|建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
労働条件を見直す
建設業の人手が不足している原因のひとつに、技能者が技能や経験に見合った給料をもらえていないことも挙げられます。働き方改革を推進するためには、新しい人材の確保は欠かせません。そのため、技能者の技能と経験にふさわしい処遇を与えることが企業に求められています。建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」では、能者の技能と経験にふさわしい処遇を与える方法の例として、建設技能者の能力評価制度の策定が挙げられています。
生産性を向上する
建設業の残業時間を削減するためには、長時間労働の是正に加えて、生産性を向上する取り組みが必要です。「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」では、生産性を向上する取り組みとして以下の方法を紹介しています。
- ドローンによる3次元測量やIC建機の活用など、IC活用工事の推進
- 3次元モデルにより、設計から施工・維持管理までの建設ライフサイクル全体で情報を蓄積し活用するBIM/CIMの積極的な活用
- 設計などプロジェクトの初期段階において、受発注者間で施工などに関する検討を集中的に行い、生産性向上の取り組みを強化できるように、フロントローディングの積極的な活用 など
出典:建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議|建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
建設業の中小企業が働き方改革を推進する際の注意点
建設業の中小企業が働き方改革を推進する際、以下の点に注意しましょう。
- 必要経費へのしわ寄せを防止する
- 必要に応じて発注者支援サービスの活用を検討する
労務費や法定福利費、安全衛生経費などの必要経費にしわ寄せが生じないように、見積書や請負代金内訳書で費用を明示しておくことが重要です。それにより、適正な請負代金で請負契約を締結できます。
また、発注者が適正な工期を設定することが難しい場合、外部機関から発注者支援を受けることを検討するとよいです。
まとめ:残業時間の上限や割増賃金率に注意が必要
働き方改革関連法の施行によって、中小企業は「残業時間の上限の規制」「割増賃金率の引き上げ」に対応する必要があります。しかし、人手不足などによって働き方改革が進んでいないのが現状です。
2024年問題の対策として、建設業の中小企業には以下の取り組みが求められています。
- 長時間労働を是正する
- 労働条件を見直す
- 生産性を向上する
実施時には手間がかかるものの、人手不足の解消に効果がある取り組みです。ぜひ本記事の内容を参考に、働き方改革を推進してください。
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