配管ジャーナルPiping Journal

働き方改革

建設業の36協定は現場ごとに届出が必要?判断基準を解説

建設業では2024年4月から働き方改革が適用されます。建設業の事業者は、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働かせる場合、労働者と結んだ36協定届けを労働基準監督署に提出しなければ罰則を受けます。

しかし、複数の現場で業務を行う場合、36協定届けを会社単位でまとめて提出するのか、各事業所ごとに提出するのか、判断が難しいこともあるでしょう。 この記事では、36協定届を提出する単位やその判断基準、提出期限などについて解説します。

36協定届は現場単位で提出する

36協定届は、会社単位ではなく事業所単位で結び、所轄の労働基準監督署に届け出ます。建設業の場合、事業所単位は現場ごとを指します。

同じ現場にある場合は1つの事業所、分散している場合は別の事業として扱うのが原則です。 建設業の場合、さまざまな現場を同時に掛け持ちすることもありますが、基本的には1つにまとめての提出はできません。

36協定の届出には例外もある

36協定の届出単位には例外が2つあります。

  1. 同じ現場でも別の事業とする場合
  2. 別の現場でも1つにまとめて取り扱う場合

それぞれについて解説します。

同じ現場でも別の事業とする場合

同じ場所で運用・展開している事業でも、それぞれの業態が違い、労務管理が明確に分かれているうえ、メイン部門と切り離して法を適用するのが適切な場合、別の事業として取り扱います。

例えば、機械の製造部門と販売部門とが同じ場所にある場合です。

別の現場でも1つにまとめて取り扱う場合

別の場所にありながら1つの事業として取り扱う場合、従業員の規模や労働者数、及び労務管理の区分の有無、組織的関連性、事務処理能力などを考慮し総合的に判断します。

・場所が分かれている
・規模が小さい
・独立性がない
・出勤管理や指揮命令を行う人が存在する

このような条件が揃う場合は、別の現場でも1つの事業所として区分されます。ただし、具体的な定義は存在しないため、自社の現場が該当するかどうかは労働基準監督署に確認が必要です。

36協定届を事業所単位で届出する理由

36協定届を現場単位で届出する理由は、各現場で業務内容が異なることにより労働時間に差が生じるからです。

建設現場の場合、土木工事業や電気工事業、左官工事業など、同じ現場でさまざまな職種の労働者が従事します。 各職種で行う業務内容も違えば労働時間も異なるため、それぞれ適切な36協定を結び、届けを提出します。

36協定届の提出期限

36協定届けは、有効期間の開始までです。36協定には起算日から1年間を対象とする有効期間があります。36協定を結ぶ際、起算日は、事業者と労働者の間で決定し明示します。

36協定を1度提出すれば、それ以降、提出は不要だと誤解する人もいますが、有効期間が切れる前に所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。 ただし、36協定で起算日が決定していても、届出が済んでいなければ法的に無効になるため注意が必要です。

出典:厚生労働省東京労働局|時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引

36協定届が未提出の場合

36協定届を未提出の状態で時間外労働や休日労働をさせると、労働基準法違反になり、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます

36協定届の提出を忘れていた場合、労働基準監督署から是正勧告を受け、その後に罰則を受けることが一般的ですが、是正勧告を待たずに罰則を受ける可能性もあるため、なるべく早く届出しましょう。

届出を忘れていた場合

36協定届を提出し忘れていた、または有効期間が過ぎていた場合でも、36協定届出に受付期限は存在しないため、受理してもらえます。

ただし、労働基準監督署から注意を受ける可能性があります。 また、本来の提出期限から大幅に経過しているなど、故意に提出を怠ったと認識される場合にも罰則を受ける可能性があります。気づいた段階で早めに提出しましょう。

36協定届は2021年4月から新様式が使用されている

労働基準法の改正を受け、36協定届は2021年4月1日から時間外労働の上限時間数を内容に盛り込んだ新様式が採用されています。

新様式では、押印や署名が必要なくなり、書類手続きが簡略化されました。2021年4月1日以降であっても旧様式を使用できますが、内容を新様式に合わせる必要があります。

また、36協定届と協定書を兼用する場合、双方の署名または押印が必要です。協定書は、労働基準法第第32条の2に基づき、事業者と労働者の間で結んだ内容を証明する書面である一方、協定届は、事業者と労働者間で結んだ協定を労働基準監督署に届け出るための書面だからです。

36協定の新様式は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

建設業の36協定書は現場ごとに期限を守って届出しよう

建設業の36協定届は、原則、現場ごとに提出が必要になります。現場によって業務内容は異なり、労働時間に差が生じるためです。起算日から1年間の有効期間内に忘れず提出しましょう。

届出を行わず時間外労働をした場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰則を受けることになります。届出期間を超過した場合でも受理してもらえますが、警告または罰則を受ける可能性もあるためなるべく早く提出しましょう。

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