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図面なしの工場を耐震診断する際のポイント・手順を紹介!

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1981年6月に建築基準法改正が施行され、新耐震基準となっています。それ以前に建設された工場などの建物は旧耐震基準に基づいて建設されているため、震度6強、7程度の強い揺れを想定して建築されていません。そのため、1981年5月31日以前に着工した建物には原則として耐震診断が義務化されています。

古い工場において改修が繰り返されている場合、現在の建物と設計図面との間にずれが生じている場合があります。現況と図面の整合性が取れているか、確認が必要です。

この記事では、工場での耐震診断で重要となる図面作成の手順や効率的な作成方法を紹介します。

 

工場の耐震診断の必要性

工場の耐震診断が必要とされる理由は、古い工場の耐震性をチェックするためです。

現在の建築基準法の新耐震基準は、1978(昭和53)年に発生した宮城県沖地震ではマグニチュード7.4(震度5)の地震が仙台市を襲い大きな被害が出たことをきっかけに設定され、震度6〜7の大地震にも耐えられるだけの耐震基準となっています。

また、工場などの大規模建築物の耐震診断のきっかけとなったのは、1995(平成7)年に発生した阪神淡路大震災でした。東日本大震災や熊本地震のような「震度7」の強震が工場を襲うことを想定して建物の安全を確保し、従業員が安心して働ける環境を整備するため、工場の耐震診断は非常に重要だと言えるでしょう。

 

耐震診断において新たに図面を起こす場合

耐震診断において新たに図面を起こすのは、設計図面が残っていない場合です。耐震診断を設計図面がないまま進めるのは、大きな障壁になる可能性があります。

耐震診断は、基本的に設計図面をベースにして実施します。そのため、図面がない場合には新たに図面を起こします。

耐震診断から耐震補強までの手順一覧

耐震診断から耐震補強までの手順は、大きく3つの工程に分けられます。

  • 事前調査
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 工事

事前調査

事前の調査として、建物の概要、設計図面の有無、改修履歴などについて確認します。工場の現地調査を実施し、外壁や配管などの全体像を把握します。状況図面がない場合は、現地調査を元に設計図面を起こします。

耐震診断

設計図面との照合、外観調査、材料調査などを行います。調査結果で得た建物の強度を元に、建築基準法で定められている3段階の耐震等級のうち、どの等級に該当するか判定します。

改修設計・工事

耐震基準を満たさない場合には耐震工事を行い、耐震性を強化します。工事終了後に再調査を実施し、補強設計が基準を満たしているか判断します。

 

工場の図面を作成するなら3Dスキャナーがおすすめ

図面作成の際、3Dレーザースキャナーを使用すると、作業期間の短縮を実現できます。設計図面がない場合はもちろん、工場の建物や設備の事前調査、新たな図面を作成するなどの場合に、3Dレーザースキャナーの使用がおすすめです。

3Dレーザースキャナーとは

3Dレーザースキャナーは、点群データを元に構造物の採寸ができます。梁のような採寸作業を行いにくい場所でも、点群データを元に容易に採寸できます。

3Dレーザースキャナーを利用するメリット

規模によっては1週間以上かかることもある現地調査の期間を、最短で1〜2日に短縮することが可能です。これにより、作業期間の短縮に貢献できます。また、立体的に図面を表現できるためわかりやすく、調査すべき部分の共有が容易になります。

まとめ

工場で耐震診断する際、正確な設計図面がない場合には、新たに設計図面を起こす必要があります。規模によっては1週間以上かかることもある現地調査では、人件費や時間コストなど、トータルコストがかかりますが、3Dレーザースキャナーを使用すれば、作業期間の短縮に繋がります。

業界ひとすじのプロ集団である三興バルブ継手株式会社では、「配管設備資材の販売・納品」だけでなく、改修工事現場を中心とした「3Dスキャナによる図面作成」や、「配管加工・ハウジングプレファブ加工」までワンストップでお届けできるサービスを展開しております。幅広い知識を持つ専任の担当者が対応いたしますので、お気軽にお問い合せください。

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